テレビやラジオの番組を元にブログ記事を書く場合に注意すること
2015/06/07
ブログの記事を書く上で避けて通れないのが著作権の問題です。
今日録画しておいたテレビ番組を見ていて感動したのでそれをネタに記事を書こうと思いました。
ですがテレビ番組をネタにして記事を書こうとすると番組を見ていない人にも分かるように番組の内容を書くことにります。
それが著作権的に問題にならないのかどうかが気になって調べました。
まだ頭の中でまとめ切れていないのですが、わかったことを書いていきたいと思います。
放送内容を文字にするのは引用の範囲内であれば問題ないがそれ自体を商品として利用すると問題になる
日本大通り法律事務所(横浜市)の喜多英博弁護士は「放送の内容を文字にすることは、『引用』の範囲内なのかどうかが問題になります。出所を明示した上でカギカッコをつけるなどして、自分の著作物と引用部分をきちんと区別して、あくまでも自分の著作物の一部として引用するならば著作権侵害の問題は起きません。が、まるまる文字起こしして、それ自体を商品として利用することは著作権侵害に該当する可能性が高くなります」と指摘する。
広告を掲載して収入を得られるようになっているサイトは商用になる可能性が高いと別のサイトで見たことがあります。
そうすと、記事は商品ということになる可能性も高いです。
とりあえず分かったことは、『引用』の範囲内であれば問題ないようです。
『引用』の範囲内とは
詳しく書こうとすると長くなってしまいますので上記のリンクを見ていただければと思います。
引用するには次のことを守る必要があります。
- 「必然性」があること
- 主従関係で引用部分は「従」であること
- 引用部分は他の部分と明確に区別できること
- 改変しないこと
- 出典元を明記すること
法律に関しては、法律そのものをよく読むのが一番よいような気がします。
次のページの第三十二条から第五十条が引用に関する法律です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html