NHK Eテレ「スーパープレゼンテーション」のキャスター伊藤穣一さん初音ミクが大好き
2015/06/28
自分はNHK Eテレのテレビ番組「スーパープレゼンテーション」を結構好きで見ています。
この番組のキャスター伊藤穣一さんは、マサチューセッツ工科大学のMITメディアラボの所長を務める方です。
プレゼンテーションも興味深いのですが、独特の切り口で解説される伊藤穣一さんの解説も楽しみで見ています。
プレゼンテーションは マーク・ロンソン「サンプリングが音楽を変えた」
1ヶ月前の2015年5月20日に放送された番組です。
自分は録画しておいたのを今日見ました。
NHK Eテレの番組サイトのバッグナンバーはこちら
http://www.nhk.or.jp/superpresentation/backnumber/150520.html
TEDの動画はこちら
https://www.ted.com/talks/mark_ronson_how_sampling_transformed_music?language=ja
ここでいうサンプリングとは既にある過去の音楽などから音を切り抜きコンピューターなどで加工して利用することです。
自分はサンプリングというと歌詞にサンプリングという言葉が入っている電気グルーヴのマイアミ天国という曲を思い出してしまいます。
歌詞はこちら
http://j-lyric.net/artist/a002446/l010da1.html
プレゼンテーションの内容は、簡単に説明すると、サンプリングを使って曲を作ることまたその曲の素晴らしさ、そしてそれはコピーではないということを訴える内容です。
自分には知識不足でついていけない話も結構ありました。
伊藤穣一さんの解説
番組の終わりに伊藤穣一さんの解説があります。
アメリカでは、サンプリングに対して著作権侵害を厳しく取り締まるようになってきたので、以前のように簡単にサンプリングができなくなっています。
というアメリカの事情を知ってどうしてそんなにサンプリングを使って作った曲がコピーではないということを訴えたいのかが分かりました。
一方、日本を見ると、自分たちの文化をシェアすることで成功している例がいくつかあります。その一つが、僕の大好きな初音ミクです。
初音ミクはCGキャラクターですが、そのキャラクターをアーティストやファンたちがかなり自由に使えるように著作権のルールがつくられています。それによっていろんな人たちが楽曲やビデオなどを創作していて、それがネットを中心に広く流行しているわけです。
アメリカが、そういう成功体験を見て、必ずしも「著作権でがんじがらめにすることだけが成功につながる」とは限らないことに、気がつくといいと思います。
初音ミクとは、歌詞と音階を入力すると音声合成によりその通りに歌うコンピューターソフトで、そのパッケージに描かれたキャラクターでもあります。
製品サイトはこちら
http://www.crypton.co.jp/mp/pages/prod/vocaloid/mikuv3.jsp
初音ミクはピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)によって二次創作物の作成が可能になっています。
詳しくはこちら
http://piapro.jp/license/character_guideline
初音ミクの二次創作物はこちらのサイトからダウンロードできます。
伊藤穣一さん初音ミクが大好きなようです。
自分は、2007年に初音ミクが出て1年ぐらいは興味があって動画とか結構見ていたけど最近は興味が薄れていました。
この記事を書くために調べていたら初音ミクがバージョンアップしていたことを知りました。
全然知らなかったです。
バージョンアップによって声の表情付けが追加されたり英語で歌えるようになっていたりして進化していました。
せっかくなのでこの投稿に初音ミクの画像を入れようかと思ったのですが今日はインターネット回線が速度制限が掛かっていて厳しいので速度制限が解除されたら画像を入れて更新したいと思います。
2015/06/28 追記 -------
初音ミクの画像を入れようかと思ったのですがPCL(正文)の第3条第2項第1号に次のように書かれています。
利用者は、当社キャラクターの二次創作物を営利目的で利用してはならず、また非営利目的であっても、あらゆる名目の対価を徴収しまたは報酬を受けて利用してはならないものとします。
http://piapro.jp/license/character_guidelineのA.非営利かつ無償の利用について、1.ご利用いただける例 には次のように書かれています。
※1:有償配布物の販促用グッズとする場合、無償であっても作品に付随して積極的に広告を掲載している場合(ただしブログ等に掲載されるコンテンツ連動文字広告はこれにあたらないものとします)などはここに掲げた例に該当しません。これらの場合については、本ガイドラインの「B.非営利かつ有償の利用について」「D.当社が許諾していない利用について」をご覧ください。
「ただしブログ等に掲載されるコンテンツ連動文字広告はこれにあたらないものとします」とかかれているのですが、「文字広告」とあり、Google AdSenseは文字だけじゃないのでちょっと微妙だと思いました。
また、写真素材サイトでちょうどいい写真も見つけましたので初音ミクの画像を入れるのは止めました。